【離婚と子供の問題】
離婚というのは、離婚問題も夫婦2人だけの問題である場合は、比較的スムーズに解決しますが、子どもがいる場合は
やや複雑で難しい問題を多く抱えることになります。子供のためにも慎重に考える必要があります。
ここでは親権、監護権、面会交流(面接交渉)権、人身保護法など離婚にまつわる子どもの問題に関して紹介していきます。
□親権・・・子どもを養育・監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権があります。
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称です。
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚はできません。
離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子供の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
ここで大切なのは、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものでは決してありません。
調停や裁判における親権者を定める基準
基準つまり判断のための要素としては、
・母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
・経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
・後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
・子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
・兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
などがあります。
また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。
夫と妻に分けることもできます。
□監護権・・・上記の親権のうちの1つで、子どもを養育・監護する権利です。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。
親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。
もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、親権を譲って自分が監護者になる方法もあるのです。
あなたが子供と生活することを最も望み、あなたと生活した方が子供も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護者になり、子供との
生活を優先した方がいい場合もあります。
監護者のポイント
・監護者は、身上監護権の子供の養育の権利と義務がある
・親権者と監護者を分けることは少ない
・監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
・両親以外の第三者も監護人になれる
・書面を改めて作成しない場合、問題となる可能性がある。
離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。
離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよろしいでしょう。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者は、両親以外の第3者がなることも可能です。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。
なお、監護者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
ここでも父母が協議で、決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。
家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。
法律での規定がありませんので、監護者は、一般的には、親権者でない親にすることが多いのですが、別に親ではなくても祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設でも大丈夫です。
□面会交流(面接交渉)権・・・離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、
文通することを面接交渉と言い、その権利を面会交渉権と言います。
この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
別居中の子どもに会う権利は当然あります。
離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、
離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
面接交渉の基準としは、面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
面接交渉が認められない場合
1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限される。
2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性がある。
3.子どもや親権者または看護者に暴力をふるうなど、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。
4.子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになる。
*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性がある。
*片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められない。
*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性がある。
□人身保護法・・・この法律を適用して子どもを引き取る事が可能になる場合があります。
人身保護法の適用(子どもの争奪合戦の最後の切り札)
不当に奪われた人身の自由を回復することを目的に制定された法律のことを指します。
この法律を適用して子供を引き取る事が可能になる場合があります。
人身保護法の適用はかなり感情が高ぶっている時に実行するものであるため、子どもの争奪合戦の最後の切り札といわれています。
適用の仕方としては、現実的に相手方のもとに子供を留めておくと、子供に悪影響を及ぼすおそれがあり、一刻も早く子供を引き取る必要がある場合は、直ちに人身保護法を適用したいという流れとし、地方裁判所に請求するという流れになります。
子どもの問題は、子どもの一生を左右する問題ですので、慎重な決定が大事になるでしょう。
離婚相談については、離婚に強い弁護士をオススメ致します。